相続税申告
当会計事務所の相続税申告はここが違う
01豊富な相続税申告・税務調査対応経験により、税務署による税務調査の勘所がわかっていますので、税務調査対策も万全
02財産評価を低く抑え、相続税額の負担軽減
03ご依頼いただいたご家族の想いに添った、遺産分割協議をサポート
04相続に伴う手続や名義書換等もすべてフォロー相続ワンストップサービス
05相続が終わった後も、遺産の運用方法等について随時相談可能
相続税申告サービスの料金 | 遺産総額の0.6% (相続人が1人増える毎に上記金額に10%加算) |
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(注)
・ 戸籍謄本や登記簿謄本の取得費用として1通当たり1,200円が別途必要になります(ご自身で取得される場合は不要です)。
・ 遠方への出張が必要な場合、出張旅費が別途必要になります。
相続ワンストップサービス
大切な人が亡くなったとき、残されたご家族はたくさんの「するべきこと」に忙殺されます。葬儀のこと、お寺のこと、遺産分割、生命保険金手続、遺族年金手続、預金や有価証券の名義書換、不動産の名義書換、そして相続税…
何一つとしておろそかにできない手続ばかりですが、残された家族にとってはどれもが大変な重荷となるものばかりです。
しかし残されたご家族も、手続が難しかったり、仕事で時間が取れなかったりで、手続が後手後手に回ったりします。
手続が遅れるほどに、特に時価の変動の大きい株式などの相続財産を処分できず、大きな損害を出してしまう可能性もあります。
相続ワンストップサービスは、会計事務所の「相続税申告サービス」に加えて、あらゆる相続時の手続を責任もって代行し、残されたご家族の皆さんにご安心して遺産を引き継いでいただくためのサービスです。
通常税理士事務所では、相続税の計算はしてくれますが、相続の手続自体は自らしなければなりません。
当会計事務所では、豊富な相続のノウハウにより、下記のサービスをすべてパックにした相続ワンストップサービスをご提供することで、残されたご家族の不安と負担をできる限り減らしていただけます。
01相続何でも相談サービス
02相続税申告サービス
03遺産分割協議書作成サービス(行政書士による作成)
04不動産名義書換サービス(司法書士による手続)
05預金・有価証券名義書換サービス
06生命保険金受取手続・生命保険名義書換サービス
07年金・健康保険停止手続サービス
08遺族年金受取手続サービス
09遺族に有利な健康保険加入サービス
10水道光熱・電話等名義書換・引落口座変更サービス
11その他名義変更サービス(ご自身しか手続きできないものを除きます)
12遺産運用相談サービス(税理士とファイナンシャルプランナー)
13法律相談サービス(弁護士による相談)
相続ワンストップサービスの料金 | 相続税申告書作成料金(遺産総額の0.6%) +ワンストップサービス部分料金(遺産総額の0.6%)=遺産総額の1.2% |
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(注)
・ 最低料金は50万円となります。
・ ④不動産名義書換には登録免許税と司法書士報酬が別途必要になります。
・ ⑬弁護士に正式に依頼される場合には、弁護士報酬が別途必要になります。
・ ⑬遠方への出張が必要な場合、出張旅費が別途必要になります。
遺言書作成サービス
税理士があなたの遺言書作成をお手伝いします。
税理士と作るから、相続税の負担をなるべく少なくする節税対策付きの遺言書ができあがります。
また、長年の遺言書作成指導経験により、事務的な遺言書ではなく、ご家族への想いを伝える「本当の」遺言書をお作りいただけます。
当事務所の遺言書作成サービスは、以下のような特長があります。
01税理士が作成をお手伝いしますので、相続税の節税対策が万全の遺言書が作成できます。
(相続税計算シミュレーションサービス付)
02公正証書遺言なので、裁判所の検認で無効になるような心配は無く、相続が発生すれば直ちに効力を発揮します。
03作成をお手伝いした税理士を遺言執行人にして、遺言通りの遺産分割と相続税申告をワンストップで依頼することができます。
04残されたご家族が皆納得し、あなたへの感謝の思いを深めることができる遺言書の作成を行います。
05相続が終わった後も、遺産の運用方法等について、ご家族のご相談に乗ります。
遺言書作成サービスの料金 | 遺言書作成サービスのみ依頼する場合:10万円 |
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遺言書作成サービスと合わせて相続税申告書作成も依頼する場合 ・ 遺言書作成料:8万円 ・ 相続発生時:相続税申告書作成料金(遺産総額の0.6%) |
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遺言書作成サービスと合わせて相続ワンストップサービスを依頼する場合 ・ 遺言書作成料:無料 ・ 相続発生時:相続税申告書作成料金(遺産総額の0.6%) +ワンストップサービス部分料金(遺産総額の0.6%)=遺産総額の1.2% |
(注)
・ 遺言作成時に必要な戸籍謄本や登記簿謄本の取得費用として1通当たり1,200円が別途必要になります(ご自身で取得される場合は不要です)。
・ 公正証書遺言にするための公証役場(公証人)へのお支払いが別途必要になります(財産総額により3万円~10万円程度)。
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