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給与の社会保険料を1ヶ月遅れで徴収する会社!?

会社設立運営

給与の社会保険料を、1ヶ月遅れで徴収する会社が結構あります。
なぜ1ヶ月遅れで徴収するのでしょう。

給与には「締日」と「支払日」があります。
締日は、毎月15日や20日にする会社が多いです。
支払日は、毎月25日や末日にする会社が多いです。

例えば、15日締25日支払の会社に、新入社員が15日付で入社してきたとします。
締日が入社日なので、最初の給与は日割りで1日分だけになります。
一方社会保険料は、何日に入社しようと丸々1ヶ月分かかってきます。
社会保険料の計算は、月単位(1日~末日)で、日割りの制度はないのです。

すると、1日分の日割り給与では社会保険料の方が高くなってしまう可能性が高いのです。
初任給は会社にお金を支払いましたなどという、笑えない事態も起こりかねないのです。
16日に入社した人などは、初任給は翌月まで貰えないのに、社会保険料だけかかってくるという、もう意味不明の計算になってしまいます。

そこで、あらかじめ社会保険料の徴収を入社月の翌月に遅らせることにより、そのような逆転現象を防ぎます。
1日から15日の間に入社した人は、初任給では社会保険を引かれずに済みます。
16日から末日の間に入社した人は、そもそも初任給が翌月になりますので問題ありません。

めでたしめでたしのようですが、翌月にずらしたしわ寄せは退職時に訪れます。
退職月には2ヶ月分の社会保険料を徴収されてしまうからです。

但し、2ヶ月分徴収されるのは、月の末日に退職した場合のみです。
その月を1日でも残して退職した場合は、最終月の社会保険料は徴収されないルールになっています。

退職者は、給与の締日で退職することが多いので、そのような場合、締日が末日でなければ、最終月の社会保険料の徴収はなく、いつも通り前月分の社会保険料のみ徴収されて終わりです。
12月31日に退職してもらうのではなく、12月30日に退職して貰うことで、社会保険料の徴収を1ヶ月分少なくできるということです。
社会保険料は半額を会社が負担しますから、会社としてもその方がお得となります。

執筆者

竹内 学

これまで70年以上にわたって「企業とファミリーを孫の代までサポートできる」事務所を目指して培ってきた経験と実績をもとにご相談に乗らせていただきます。

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